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失業手当(失業保険)がもらえる期間は?給付金額計算でいくらもらえる?      

退職後に申請することでもらえる失業手当ですが、もらえる期間と金額は決まっています。

年齢や離職前の収入によって、どのくらいの日数分もらえるのか、そして基本手当日額が変わってくるのです。

これを事前に知っていれば、今後の就職活動などの計画の参考になりますよね。

 

失業手当っていつまでもらえるの?

最初に、失業手当がもらえる日数(以後、所定給付日数)ですが、退職理由や雇用保険の加入期間、退職時の年齢によって決定します

「所定給付日数」は、まずは退職した理由で2つに分けられます。

➀自己都合退職した場合

転職、結婚、妊娠、出産、本人の意思による早期退職(優遇措置がある場合)、転居、などの理由で、自分の意思や都合での退職。

自己都合退職の場合は、ハローワークでの最初の手続き後、待機期間7日に加えて3カ月経つまで失業手当を受け取ることができません

ただし、事務所移転や配偶者の転勤などにより通勤が困難になった、親の介護により仕事を続けることが困難になった、など辞職せざるを得ない正当な理由があり、ハローワークが特定理由離職者に該当すると判断した場合は、会社都合退職と同じ扱いになります。

 

②会社都合退職の場合

倒産、リストラ、リストラの一環として行う早期退職など会社の都合での退職。

会社都合退職の場合は、待機期間7日後、約1カ月後に失業手当を受け取ることができます。また、給付日数も自己都合退職よりも多く受け取れる場合があります。

ただし、無断欠勤や著しく勤務態度が悪いなど、本人が原因となる解雇の場合は会社都合退職に該当しないことがあります。

 

次に、自己都合退職と会社都合退職の所定給付日数は、雇用保険の加入期間や離職時の年齢によっても変わってきます。

自己都合退職と会社都合退職それぞれの場合の、所定給付日数について表で見ていきましょう。

自己都合退職の場合の所定給付日数

自己都合で退職した場合は、雇用保険の加入期間(被保険者期間)のみで所定給付日数が決定します。

自己都合退職の場合、加入期間が1年未満だと失業手当を受給することができません

 

被保険者期間 1年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
全年齢 90日 120日 150日

 

会社都合退職の場合の所定給付日数

会社都合退職の場合は、雇用保険の加入期間だけでなく退職したときの年齢によって所定給付日数が決まります。

会社都合退職の場合、加入期間が6か月未満だと失業手当を受給することができません

 

被保険者期間⇨

離職時の年齢⇩

6カ月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

 

障害者、就職困難者などの所定給付日数

身体障害者や知的障害者、精神障害者など障害者手帳を所有している人や、刑法により保護観察中の人など、身体的事情や社会的事情によって、就職が著しく困難である人が該当します。

このような場合は、所定給付日数は以下の通りです。

 

被保険者期間⇨

離職時の年齢⇩

1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

 

所定給付日数はどうして人によって違うの?

失業保険の所定給付日数は、退職後の準備が整っていないであろう会社都合退職の人や、再就職が難しい年齢の高い人、家のローンや学費などお金がかかる世代の人が多くもらえるようになっています。

退職時に会社からもらう「離職票」には退職理由が記入されていますが、会社側で記入するため、本人の思っていた退職理由と違っていることも稀にあります。

退職理由は所定給付日数に関わる重要な部分なので、離職票の退職理由欄は必ず確認し、相違があれば訂正してもらいましょう。

 

失業手当っていくらもらえるの?

さて、失業手当がもらえる日数がわかったところで、今度は一日あたりいくらもらえるのかが気になるところですよね。

一日あたりの失業手当のことを、「基本手当日額」といい、基本手当日額は離職前にもらっていた賃金と年齢によって決まります。

基本手当日額は以下のように計算します。

基本手当日額=

(離職直前6ヵ月の賃金の合計) ÷ (180) × (給付率(45%~80%))

離職直前6ヵ月の賃金の合計 ÷ 180で、離職前の「賃金日額」を算出しますが、この賃金日額と基本手当日額は、離職時の年齢によって上限が定められています。

また、「給付率」も離職時の年齢によって、45~80%の間で割合が決まっています。

ただし、賃金日額が2,500円未満の人の基本手当日額は、年齢に関係なく一律2,000円になります。

離職時の年齢による賃金日額と基本手当日額の上限と、離職時の年齢による給付率は以下の表の通りです。

離職時の年齢が29歳以下または65歳以上

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,500円以上5,010円未満 80% 2,000円~4,007円
5,010円以上12,330円以下 80%~50% 4,008円~6,165円(※1)
12,330円超13,630円以下 50% 6,165円~6,815円
13,630円(上限額)超 6,815円(上限額)

 

離職時の年齢が30歳~44歳

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,500円以上5,010円未満 80% 2,000円~4,007円
5,010円以上12,330円以下 80%~50% 4,008円~6,165円(※1)
12,330円超15,140円以下 50% 6,165円~7,570円
15,140円(上限額)超 7,570円(上限額)

 

離職時の年齢が45歳~59歳

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,500円以上5,010円未満 80% 2,000円~4,007円
5,010円以上12,330円以下 80%~50% 4,008円~6,165円(※1)
12,330円超16,670円以下 50% 6,165円~8,335円
16,670円(上限額)超 8,335円(上限額)

 

離職時の年齢が60歳~64歳

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,500円以上5,010円未満 80% 2,000円~4,007円
5,010円以上11,090円以下 80%~45% 4,008円~4,990円(※2)
11,090円超15,890円以下 45% 4,990円~7,150円
15,890円(上限額)超 7,150円(上限額)

 

表※1の計算 y=0.8w-0.3{(w-5,010)/7,320}w

表※2の計算 y=0.8w-0.35{(w-5,010)/6,080}w、y= 0.05w+4,436 のいずれか低い方の 額

基本手当日額と賃金日額の上限は、【毎月勤労統計】の平均定期給与額の増減によって、毎年8月1日にその額が変更になります。

このページの情報は令和元年度8月に改正されたものですので、最新ではなくなっている可能性があることをご了承ください。

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