未分類

失業手当(失業保険)の給付手続きのやり方は?期限、場所、必要なものは?

仕事をやめたら失業手当をもらえるってことは何となくわかっていても、実際にどうやったら給付されるのか、よくわからない人は多いですよね。

誰かが教えてくれるわけじゃないし、給付期限があるので、ぼーっとしてる間に全額もらえなくなってしまうことも!

ここでは、失業手当の手続きの仕方を、わかりやすく詳しくご説明します。

 

失業手当(失業保険)の給付手続きの場所は?

失業手当給付の手続きは、自分の住民票の住所を管轄するハローワークで行うことになります。必ずしも、最寄りのハローワークとは限りませんので確認してから行きましょう。

全国のハローワークは、平日8時30分~17時15分に開庁しています。土日祝、年末年始はお休みです。

 

失業手当(失業保険)の給付手続きの書類や持ち物など必要なものは?

失業手当給付の手続きにハローワークに行く時は、以下の持ち物が必要になります。

➀雇用保険被保険者離職票1
②雇用保険被保険者離職票2
③雇用保険被保険者証
④マイナンバーカード
⑤写真2枚(縦3cm×横2.5cmの上半身のもの)
⑥本人名義の預金通帳(インターネットバンクや外資系金融機関以外)
⑦印鑑

「雇用保険被保険者離職票」は、勤めていた会社から発行されます。

会社によってはこちらからお願いしないともらえないこともありますので、離職前に確認しましょう。

※マイナンバーカードがない人は、次の二つが必要になります。
・マイナンバー通知カードかマイナンバーの記載がある住民票(住民票記載事項証明書)のどちらか
・身元確認書類(運転免許証、官公署が発行した身分証明書や資格証明書(写真付き)などのどれか。)←がどれも無ければ、公的医療保険の被保険者証、年金手帳などの異なる2種類(コピー不可)

 

失業手当(失業保険)の給付手続きのやり方の流れ

給付手続きの流れを見ていきましょう。

⑴ 求職申し込みとともに失業手当受給資格をもらう

失業手当をもらうには、現在失業中で再就職の意思があることが前提です。

なので、失業手当の手続きと同時に求職の申し込みを行います。

  • ハローワークで、「求職申込書」に希望の職種や条件、資格や就業履歴などを記入
  • 前項➀~⑥と「求職申込書」を窓口に提出
  • 窓口で離職理由など質問に答え、問題がないと判断されれば、失業保険の受給資格が与えられる
  • 「雇用保険受給資格者のしおり」をもらう
  • 雇用保険説明会の日時を聞く

まずは、これで終了です。

この日を、「受給資格決定日」といい、この日から失業状態にあった日が通算7日間ないと、失業手当の給付金を受け取ることができません。

これを「待期期間」といい、失業者が本当に失業状態かどうかの様子を見るための期間になります。もしも、この待期期間中にアルバイトなどを行えば、その日数分、待期期間が伸びてしまいます。

⑵雇用保険説明会に参加

求職申し込みから1週間以上後に、「雇用保険説明会」が行われます。今後ハローワークで失業認定を受ける時に必要な書類も交付されるので、必ず出席しましょう。

  • 失業保険の仕組みが2時間程で説明される
  • 「求職活動計画書」、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をもらう
  • 失業認定日を聞く

「求職活動計画書」…今後この計画に沿って求職を行う

「雇用保険受給資格者証」…失業手当の受給資格を証明するための書類

「失業認定申告書」…失業の認定を受けようとする期間中行った、求職活動を記入する書類

これらの書類は、無くしてしまわないよう充分注意して保管しましょう。

⑶失業認定日に面談

雇用保険説明会の数週間後に、第1回の失業認定日があります。

ただし、失業手当を受給するためには、月2回以上の求職活動が必要になります。

書類申請と面談を行い、「就職活動を行っていて、現在も失業中」であることが認定されれば、失業認定日から通常5営業日後に、4週間分の失業保険が指定した口座に振り込まれます。

これを、4週間に一度、第2回、第3回、第4回と、失業認定日にハローワークに行って、手続きをくり返します。

※所定給付期間は年齢や勤続年数によって決まります。

求職活動、つまり仕事探してるんだけど見つからないから給付しますというシステムです。

失業手当(失業保険)の給付手続きの期限はいつまで?

失業手当の受給期限は、離職日の翌日から1年間という決まりがあります。

申請が遅れると、全額給付されいなくても途中でも打ち切られてしまうので注意が必要です。

最初の手続き(求職申込み)から説明会、そして認定日の面接の間には、長いタイムラグがありますし、失業手当は一度にもらえるわけではありません。

自己都合での退職の場合は、さらに3ヶ月の給付制限がつくので、失業手当を全額もらうまでにはかなりの時間を要します。

離職してから、失業手当の申請を何カ月も放置していると、申請を開始しても所定給付期間の途中で給付期限になって、全額もらう前に打ち切りとなる可能性がありますので、速やかに申請を行いましょう。

※所定給付日数が長い場合には例外もあります。
・330日間の給付日数がある場合⇒1年間+30日
・360日間の給付日数がある場合⇒1年間+60日となります。

 

失業手当(失業保険)の給付手続きの期限を過ぎた場合は?

失業手当の給付期限は1年間と決まっていますので、この期限を過ぎてしまった場合には残念ながら申請を行うことができません。また、1年以内に申請をしても、遅くなれば全額もらえなくなってしまいます。

でも、どうしてもやむを得ない理由があって、離職後すぐに働くことができない場合は、失業保険受給期間延長申請を行うことができます。

受給期間延長をするための条件は、30日以上、以下の理由で働くことができない人です。

・病気、怪我
・妊娠、出産、育児
・海外転勤の配偶者に同行
・公的機関の海外派遣または海外指導
・親族の介護

これらの条件に当てはまる場合は、受給期間延長申請をしましょう。

病気や怪我の場合には診断書、妊娠・出産・育児の場合には母子手帳など、働くことができない証明が必要になることもあるので、事前に電話で確認してみると良いでしょう。

失業保険受給期間延長申請を行うことができるようになるのは、働けない日数が30日以上になった翌日からとなっています。

ハローワークで、失業保険受給期間延長申請書をもらって記載・押印し、離職票、必要であれば診断書などと一緒に提出します。

 

失業手当(失業保険)の給付の延長手続きの期限はいつまで?

失業保険受給期間延長申請をして受理されれば、最長3年間まで失業手当の受給開始期間が先延ばしできます。

この期間内に、忘れずに給付手続きを行いましょう。

失業手当(失業保険)の給付の延長は郵送でできる?

失業保険受給期間延長手続きは、書類を郵送することもできます。でも、失業保険受給期間延長申請書はハローワークのHPからダウンロードしたりすることはできません。

失業保険受給期間延長申請書は、自分の地区を管轄しているハローワークの窓口に直接もらいに行かなければなりません。

郵送先は、自分の地区を管轄しているハローワークになりますので、ネットなどで調べたり、失業保険受給延長申請書を取りに行くときに窓口で確認しましょう。

郵送する書類は、失業保険受給期間延長申請書と離職票の他には何が必要かも確認してから送りましょう。

必要書類が足りなかったり、記載ミスや押印もれなどがあると、返送されて送り直さなければならなくなるので二度手間になってしまいます。

今回は失業給付の流れなどについて紹介しました。私自身は退職前から失業給付を受けるための流れを予習して準備していました。参考になりましたら幸いです。
PR