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失業保険(雇用保険)受給中の扶養は基本NG。ばれた人どうなる?最適な方法とは

退職後に家族の扶養に入ることができれば安心ですが、失業保険をもらう手続きをしてからも扶養に入っていて大丈夫なのでしょうか?

失業保険を申請しても、実際に受給するまでには何か月もかかる場合もありますし、受給額も退職前の賃金よりだいぶ減ることにはなります。

できれば扶養に入っていたいものですが…、その辺どうなのか詳しくご紹介していきます。

失業保険で扶養が外れる手続きは必要なの?

結論から言ってしまうと、健康保険などの社会保険では、失業保険は収入とみなされます。なので、失業保険の見込み受給額が年収130万を超える場合は基本的に家族の扶養に入ることはできません。

家族の扶養に入るための一般的な条件は以下の通りです。

・年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満
・3親等内の親族である
・両親、配偶者、兄弟姉妹および直系血族以外は同居が必要

失業保険を受給中の人の場合、年収130万円未満というのは退職前の収入のことではなく、失業保険の見込み年収のことです。

見込み年収130万円未満ということは、月収が108,333円(130万円 ÷ 12ヶ月)以下で、基本手当日額が3,611円(108,333円 ÷ 30日)以下の人ということになります。

基本手当日額は、失業保険の手続きをするともらえる『雇用保険受給資格者証』の基本手当日額の欄に記載があります。

でも、基本手当日額は3,612円以上だけど、年間でもらう合計は130万円未満の場合は受給中でも扶養に入れるのでは?と思うかもしれません。

でも残念ながら、それはできないんです。見込み年収とは、失業保険受給期間の終了後には何らかの仕事について別の収入が発生するはず、という見込みも考慮した年収のことなのです。

失業保険は、求職中という前提で支給されるものなので、そのような考え方になるんですね。

※ちなみに、社会保険は各会社の健康保険組合などによって、扶養に入るための条件が異なる場合があります。なので、その条件を満たしていれば一般的な扶養条件に当てはまらなくても家族の扶養に入れることもあります。

 

失業保険の受給中に扶養から外れる場合は、基本手当日額が3,612円以上になっているかどうかが重要なポイントなんですね。

扶養に入るためには、扶養者を通して扶養者の会社で手続きをすることになるので、よく確認してもらいましょう。

 

失業保険給付されたらいつから扶養外れる?タイミングとは

前項でご説明した通り、失業保険の見込み年収が130万円以上ある場合は基本的に扶養に入ることはできません。

ただし、自己都合退職であれば失業保険が実際に支払われるまでには、待期期間7日間と給付制限期間3ヶ月が設けられています。

この待期期間と、給付制限期間は失業保険の受給が無いため、扶養に入ることができます。

会社都合退職の場合は、待期期間の後すぐに基本手当日額がカウントされるため、失業給付が終了するまで扶養には入れません。

自己都合退職なら退職後に扶養に入れば、3ヶ月分の健康保険料と年金を自分で支払う必要がないので、扶養に入ったほうが得です。

 

自己都合退職の場合は、給付制限期間が終わるまでは扶養に入っていられるのですね。

見込み年収が130万円未満であれば、もちろんそのまま扶養に入っていられます。

 

失業保険もらいつつ扶養に入ってばれた人はどうなる?

原則として、見込み年収130万以上の人は失業保険の受給中に扶養に入ることは禁止ですが、給付制限期間が過ぎてもうっかり扶養から抜けることを忘れている人も少なくはありません。

これを防止するため会社によっては、扶養に入っている人が失業保険を不正受給しないよう、失業保険をもらうかどうかどうかを申告したり、離職票や雇用保険受給資格者証のコピーを提出するよう求められる場合もあるようです。

雇用保険受給資格者証のコピーを提出した場合は、受給開始日が会社で把握できるため、受給開始とともに会社から扶養を外れるための手続きを指示されることもありますが、これは稀です。

ほとんどの場合、扶養に入ったまま失業保険の受給が始まっても、誰からも何も言われないのです。

それに加えて、扶養から外れる手続きをしてから国民健康保険と国民年金への切り替え手続きをしなければならない面倒くささや、さらには失業保険受給期間が終わった後も仕事が見つからなければ再び扶養に入ることになるので、扶養から外れないままにしているケースがとても多いんです。

でも、扶養に入りつつ失業保険を受給していたことがばれてしまうと、受給中の健康保険料や年金を支払うことになってしまいます。

もしもその期間に医療機関を受診していたら、医療費は3割負担ではなく全額を支払うことになったり、罰金を支払う可能性もあるので注意が必要です。

確かに短期間でたくさん手続きをしなければならないのは面倒ですね…。でも少しでも節約するためには必要な手間だと思わなきゃいけませんね。

失業保険もらって知らずに扶養にいたらヤバい?

さて、失業保険の見込み年収が130万円以上あるのに扶養から抜けていなかった場合、必ずしもばれてしまうものなのでしょうか?

実は、社会保険事務所やハローワークでは被保険者全員を調査することはありません。なので、ばれないんじゃないかと考える人がとても多いのが事実です。

でも、失業保険受給中のアルバイトと同様に、本人の周りの人からの密告が意外と多いようですし、マイナンバーが導入されたことにより不正が把握しやすくなっているようです。

ばれてしまうと、不正受給となり前項のような支払いが生じることになることがあります。

見込み年収が130万円以上あって失業保険を受給しているのに、まだ扶養から抜けていないと気づいたら、ただちに扶養に入っている家族にお願いして会社で手続きしてもらいましょう。

そして、国民健康保険と国民年金への切り替えも忘れずに行いましょう。

やはり不正受給になってしまったら大変ですね。忘れていたり面倒だからと、扶養に入ったままで失業保険を受給するのは危険なようです。

失業保険もらってたら年末調整の扶養控除はどうなる?

失業保険は、非課税所得なので税務上は収入扱いにはなりません。よって、年末調整の扶養控除の欄には、失業保険について記入の必要はありません。

ちょっとややこしいのですが、失業保険は社会保険上の扶養判定における収入にはカウントされますが、税務上の扶養判定における収入にはカウントされないのです。

扶養に入っていると、年収が130万円未満である証明を扶養者の会社から求められることがありますが、失業保険の給付金は、市役所や税務署で発行される納税証明書や課税証明に収入として記載されません。

なんだかちょっと難しいけど、とりあえず扶養者の年末調整では失業保険のことは考えなくていいんですね。そういうものなんだと知っておくと、その時になって迷わなくて済みますね。
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