未分類

雇用保険(失業保険)申請中のバイトは危険!?注意すべき3つの条件

仕事を辞めた後にもらえる雇用保険(失業保険、失業手当)は、その後の生活や就職活動期間の手助けになりますよね。

でも残念ながら、雇用保険は退職後すぐに手に入るわけではありません。退職理由によりますが、最低でも一ヵ月半ほど、長いと四ヶ月ほど待たないと受給できないんです。

それを知ると、そんなに待っていては生活できない、すぐに再就職は無理でもせめてアルバイトしたい!と考える人も多いのではないでしょうか?

ここではそんな人のために、失業保険の申請中にアルバイトをする場合の注意点などについてまとめます。

雇用保険(失業保険)もらいながらバイトできる?注意すべき3つの条件

そもそも、雇用保険の申請中(給付制限期間中)や受給中にアルバイトをすることって可能なのでしょうか?

結論から言うと可能ですが、その分雇用保険の支払いが減額されたり、定められた時間以上に働いてしまうと就職とみなされてしまいます。

このように、ちょっと面倒な決まりが色々あるので、アルバイトをするのであれば次の3つの条件をクリアすることが必要になってきます。

➀待機期間中はアルバイト禁止

雇用保険を受給できるまでには、待機期間7日に加えて、給付制限期間が1ヵ月~3ヵ月ほどあります。

給付制限期間は、退職理由によって異なりますが(※)、その後ハローワークで認定日の手続きを行ってからも、実際に雇用保険が振り込まれるのは通常5営業日後になります。

しかも、雇用保険は一度にもらえるわけではなく、何回かの手続きを経て小分けに支払われるので、全額を受給するまでにはかなり時間を要します。

ですから、雇用保険の給付制限期間中と受給中には、生活を維持するためにアルバイトをすることは認められているのです。

しかしながら、7日間の待機期間中については、失業状態にあることを確認するために設定されている期間なので、原則として労働は禁止されています。

もしもこの期間にアルバイトをした場合は、その日数分待機期間が延びてしまったり、最悪雇用保険がもらえなくなってしまったりするので注意が必要です。

待機期間中のアルバイトについては、各自管轄のハローワークによっても決まりが異なっていることがありますが、基本的にはアルバイトをしないようにしましょう。

②労働時間によって減額か先送りか

次に、給付制限期間と雇用保険受給中のアルバイトについてですが、以下のような決まりがあります。

⑴一日4時間未満かつ週に20時間未満の労働⇒『内職、手伝い』の区分となり、その金額によって一日あたりにもらえる雇用保険が減額されることも

⑵一日4時間以上もしくは週に20時間以上の労働⇒『就職、就労』の区分となり、減額されることはないが、働いた日数分支給開始日が先送りに

ちょっとややこしいのですが、たとえアルバイトでも週に20時間を超える労働、および31日以上の雇用が見込まれる場合は、雇用保険の加入条件を満たすので『就職』と見なされます。

どうせもらうなら、減額されるより全額もらえたほうが得!と考えて、⑵を続けてしまうと、雇用保険が受給できる1年間を越えてしまい、先送りした分が支給されなくなることがあるので気をつけなければいけません。

ただし、これらの判断はハローワークによって異なることがあるので、損をしないためにもアルバイトを始める前に自分の管轄のハローワークに相談してみるといいでしょう。

※給付制限期間については、『失業手当(失業保険)がもらえる期間は?給付金額計算でいくらもらえる?』の記事で詳しくご紹介しています。

 

③アルバイトしたことは自己申告する

失業認定日には、求職活動状況などを「失業認定申告書」に記入して提出しますが、アルバイトを行えば、就労した日数や賃金についても記入しなければなりません

アルバイトに行ったことを証明できる何かを提出する必要はない(※2)ので、自己申告をしないで済ましたり、就労日数や賃金をごまかすことも可能では?と思ってしまうかもしれませんが、それは危険です

ハローワークでは、全ての失業認定申告書の中からランダムで1%程をサンプルとして抽出し、利用した機関や応募先の企業に問い合わせを行うなどにより、活動実績の確認を行っているんです。

その結果、虚偽の申告と見なされれば、不正受給となり、その分の返還が求められることになります。さらに、悪質と判断された場合には、不正受給分の返還だけではなく、罰則分の高額な金額を納付するよう求められることもあります。

ですから、不正受給することのないよう、しっかり間違えずに自己申告を行いましょう。

ちなみに、報酬をもらわないボランティア活動などについても申告する義務があります。

※2 場合によっては、ハローワークから雇入通知書の提出を求められることもあります。その場合は、アルバイト先にお願いして書いてもらう必要があります。

 

雇用保険制度はとてもありがたいですが、自己都合退職の場合は特に実際にお金を手にできるまでにはとても長い道のりですよね。

しっかり貯金があるか実家暮らしでないと、その間の生活が厳しそう。でも、アルバイトは可能なようなので、➀~③の注意点を理解した上で行いたいですね。

 

失業保険給付中は手渡しのバイトならバレない?

アルバイトの賃金を手渡しでもらっていれば、何も証拠が残らないからハローワークに申告しなくてもばれないのでは?と思う人もいるかもしれません。

でも、もらった方には何も証拠がなくても、アルバイト先は税務署に申告をしたりするために、支払いをした証拠が残っていることもあります。

また、バイト先の関係者などからの通報で発覚してしまうケースもあるようです。まさかそんなことあるの?と思いますが意外と少なくないらしいので驚きです。

他にも、ハローワークの職員が家庭訪問をするなどして調査を行う場合もあるので、やはり申告せずにアルバイトをするのはリスクがあります。

不正受給となって後から面倒なことにならないように、アルバイトについては最初にハローワークに相談してみるのがベターです。

 

失業保険給付中のバイトはマイナンバーからバレる?

前項でアルバイトを申告しないと、ハローワークにバレてしまう理由をご説明しましたが、もう一つバレやすい理由がマイナンバーの存在です。

アルバイトの場合は、必ずしも勤務先にマイナンバーを提出しなければ働けないわけではありません。

でも、本来会社は、正社員だけでなくアルバイトからもマイナンバーを取得することが義務付けられています。

それは、行政に提出する各種届出や賃金支払いの報告書にアルバイトのマイナンバーも記載する必要があるためです。

マイナンバーはハローワークにも提出するものなので、このマイナンバーによって簡単にアルバイト先が行政に提出した書類と照合できてしまうのです。

 

アルバイトって一見バレなそうですが、かなりたくさんバレてしまうポイントがあるんですね。せっかくアルバイトをしても、雇用保険の不正受給と言われてしまっては意味がありません。

それに、雇用保険がもらえる期間は決まっているので、アルバイトをしたことで需給日数が先送りになってもらいきれないなんてことがないように気をつけなきゃいけませんね。

 

PR