失業保険を受給する場合は、基本的に働かずに求職活動をしなければなりません。でも、中には失業保険を受給しながらアルバイトをしてしまう人などがいます。
本人は言わなければバレないと思っていても、意外と色々な角度からバレてしまうもの。バレてしまうと「不正受給」ということになり、受け取った分の返還をしなければなりません。
今回は失業保険の返還について詳しくみていきましょう。
失業保険を返還したい場合はどうすればいいのか
失業保険の受給中に労働を行い、それを申請しなかったり内容を偽ったりすることは違法です。
申請することを知らなかったり、申請内容を偽るつもりはなくても間違って記載してしまったのだとしても、ハローワークの判断次第では不正受給となってしまいます。
そのようなことが無いように、失業保険を受給する前の説明会で必ず説明されることなので、しっかり聞いておきましょう。
とは言え、もしも不正受給してしまい、既に受給した金額を返還するよう求められたらどうすれば良いのでしょうか?
おおまかな流れは以下の通りですが、失業保険の返還については管轄のハローワークよって異なることもあるので、不明な点は確認しましょう。
⑴ ハローワークから不正受給の通知が届く
⑵ ハローワークの指示に従い返還する→分割か一括かを選び、ハローワークに直接支払いに行く
⑶ 領収書をもらう
さて、失業保険受給中の労働以外にも、不正受給となってしまうケースは色々あります。失業保険の不正受給になってしまうケースを以下にまとめます。
- 労働を行ったのに申告しなかったり、失業認定申告書に虚偽の内容があった(賃金が発生しないボランティアなども含む)
- 求職活動をしていないに求職活動を行ったと偽って申告した
- 就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当の支給申請をした
- 自営業を始めたのに申告しなかったり、始めた日や内容を偽って申告した
- 働くことができない状態なのに、それを申告しなかった
- 離職票の内容を書き換えたり、虚偽の内容を事業主に記入してもらった
このような場合などが不正受給に該当してしまいますので、注意しましょう。
説明会の内容はちゃんと聞いて、申告書に書き間違えのないようにしなければいけませんね。
不正受給をした場合どうなるのか
前項で不正受給した給付金の返還についてみてきましたが、実は不正受給した分だけを返せばいいというわけではないんです。
既に受給してしまった分を全額返還するのはもちろんのこと、受給した額の倍額を納付することになったり、それらを拒めば財産差し押さえになったりと、とても厳しい罰則があります。
さらに、とても悪質と判断された場合は詐欺罪などに問われて処罰されることもあります。
軽い気持ちで申請しなかったり虚偽の申請をしてしまうと、後々面倒で大損することになりかねませんね。
ただし、不正受給の罰則も管轄のハローワークによって判断が違ってくるので、一概に不正受給すると必ずこうなる、ということは言えませんが、とにかく不正受給しないことです。
ちなみに、どうしても生活が苦しいなどの理由から、失業保険をもらうことになってからアルバイトなどの労働をしたい場合には、しっかり申請さえすれば違法ではありません。
ただし、定められた時間や日数を守らないと失業保険の受給ができなくなるので、少しでも不明なことがあればハローワークで相談しましょう。
失業保険受給者のアルバイトについては『失業保険中のバイトは危険!?注意すべき〇つの条件』の記事で詳しくご紹介しています。
失業保険受給中のアルバイトがどうしてバレてしまうかについては『雇用保険(失業保険)の抜き打ち調査ってやばい!?』の記事で詳しくご紹介しているので参考にしてみてください。