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失業保険認定日に行けない!時間・日の変更は可能?

失業保険の受給中は、4週間に1度『失業認定日』にハローワークへ行く必要があります。

でも、体調が悪かったりどうしても外せない用事があるなど、行きたくても行けないこともありますよね?そんな時はどうすればいいのでしょうか?

今回は、失業認定日に行けない場合について調べてみました。コロナ感染症へのハローワークの対策についても、この記事の最後でご紹介しています。

失業保険認定日に行けない!時間・日の変更は可能?

失業認定日は、現在失業中であることと求職中であることを確認し、失業保険を受給する資格があることを認定してもらうための重要な日です。

気軽にドタキャンしたり、ど忘れしたりしてはいけない日なんです。

ですが、色々な理由からどうしても行けないこともあるでしょう。その場合、ハローワークに「やむを得ない理由」と認められなければ、失業保険を受給することができなくなってしまいます。

とは言っても、その期間分の失業保険が消失してしまうわけではなく、もらえる期間が後ろ倒しになるのです。

手続きをすれば次回の認定日以降にもらえることになりますが、失業保険を受給できる期間は1年間と決められているので、それを過ぎてしまった分は消失してしまうので注意しましょう。

また、後ろ倒しになる分、本当はもらえるはずの期間が受給できない期間になるので、貯金が無い人などは注意が必要です。

やむを得ない理由に該当しないのは、認定日忘れ、旅行や帰省などの私用の場合です。

では、失業保険受給期間が後ろ倒しにならなくて済む、「やむを得ない理由」と判断されるのはどんな時でしょうか?

やむを得ない理由があると判断された場合は認定日を変更してもらうことが可能です。

やむを得ない理由に該当するのは、

・就職のための試験や面接など
・資格を取るための試験やハローワークから紹介された講習など
・自分や子供の結婚式・新婚旅行
・中学生以下の子供の入学式(入園式)や卒業式(卒園式)
・ハローワークに来ることが困難な病気や怪我
・3親等以内の親族の法事
・6親等以内の血族か3親等以内の姻族の葬儀
・災害、事故など

このような理由がある場合は、次回認定日前日までに必ずハローワークに行って認定を受けましょう。もし、この間に行かなければ、その間の失業認定は受けられませんので注意してください。

ただし、やむを得ない理由の場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書など、その事実がわかる証明書が必要となります。

病気や怪我、妊娠などで30日以上働けなくなった場合は、失業保険の受給期間を3年間延長することができます。
失業認定日に遅刻してしまった場合は、ハローワークの業務時間内であれば時間を変更してもらうことも可能です。当日時間内に窓口へ行けば認定してもらえます。

 

失業認定日と時間については、事前に説明会でもらっている「失業認定申告書」に赤字で記載されていますので、忘れないように注意が必要です。

また、管轄のハローワークによって、やむを得ない理由に該当する内容が違うこともあるので、事前に確認しておくと安心です。

 

失業保険認定日の手続きの流れ・当日の持ち物とは

では次は、失業認定日当日の流れについて詳しくみていきましょう。

➀まず、「失業認定申告書」に赤字で記載されている認定日に、決められた時間に遅れることがないようハローワークに行きます。

②「失業認定手続き」の窓口へ行き、必要事項を記入して捺印済みの「失業認定申告書」と、「雇用保険受給資格者証」を提出します。

③名前が呼ばれるまで待ち、名前が呼ばれたら簡単な面談を行って「就職活動を行っていて、現在も失業中」であることを認定してもらいます。

④「雇用保険受給資格者証」を返却してもらい、新たな「失業認定申告書」をもらいます。

以上が失業認定日当日の流れになります。この日から通常5営業日後に、指定口座に4週間分の失業保険が振り込まれます。

これを、4週間に一度の失業認定日に、第2回、第3回、第4回とハローワークに行って手続きをくり返します。

失業認定日に必要な持ち物は、

・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑

の3点です。

ただし、失業手当を受給するためには、認定日までに毎回2~3回以上の求職活動を行うことが条件です。

各ハローワークごとに定められた求職活動の回数は違いますが、だいたい2~3回以上であることが多いです。

また、会社都合退職の場合と自己都合退職の場合では、求職活動の回数が違ってきます。(説明会の参加は1回とカウントされます。)

また、現在失業中であることも受給するための条件なので、アルバイトやパート、日雇いなどの労働を行った場合は必ず申告をしましょう。

これは、たとえ収入がないボランティアなどの場合でも申告の義務があります。

労働を行った場合の失業認定申告書の記載の仕方ですが、

  • 1日の労働時間が4時間以上の場合は『就職・就労』の扱いとなり、失業認定申告書のカレンダーに○印をつけます。
  • 1日の労働時間が4時間未満の場合は『内職・手伝い』の扱いとなり、失業認定申告書のカレンダーに×印をつけます。
  • 収入があった場合は、収入のあった日、収入額、何日分の収入かを記載します。

労働があったのに申告しなかったり虚偽の申告を行った場合、その事実が発覚すると不正受給となり、返金や罰則の義務が生じることがあるので注意が必要です。

 

失業認定日の当日の流れは結構サクサク終わる感じですね。

失業手当受給中のアルバイトについては『失業保険中のバイトは危険!?注意すべき〇つの条件』の記事で詳しくご紹介しています。

 

コロナ対策で失業認定日の対応も変わっている

さて、本来であれば失業認定日についての決まりは前項までの通りなのですが、現在進行形で流行している新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組みとして、例外的な措置が取られています。

例えば千葉県のハローワークでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、期間を定めた限定的な特例措置を設け、緊急事態宣言が発令されている令和2年5月31日までの期間、郵送での提出で失業認定が行われているようです。

参考:厚生労働省 千葉労働局

これは地方ごと各自治体ごとに措置が異なりますし、感染の拡大等の状況を踏まえて、延長される場合や短縮されることもあります。

お住いの地域のハローワークのHPなどを確認し、どのような措置が取られているかを知っておきましょう。

 

たくさんの人が訪れるハローワークでは、密集・密接・密室の3密の状態が作られてしまいますもんね。

コロナが落ちつくまでは自治体ごとの対応に従って、自分と他者の命を守りましょう。

 

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