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64歳以下で失業保険もらいながらアルバイトは可能?

失業保険には、64歳以下の人が受け取れる「基本手当」と、65歳以上の人が受け取れる「高年齢求職者給付金」があります。

「高年齢求職者給付金」は年金をもらいながら一括で受給することできますが、一方「基本手当」は年金はもらえず、28日分の金額を何回にも分けて受給することになります

そのため、64歳以下の人が失業手当をもらい終えるまでには何か月もかかるので、途中で生活が苦しくなってしまうこともあります。

では、64歳以下で失業保険を受給中にアルバイトなどを行って、生活費の足しにすることは可能なのでしょうか?

64歳以下で失業保険もらいながらアルバイトは可能?

結論から言うと、64歳以下の人が失業保険受給中にアルバイトをすることはできます。

ただし、働いた日数分の失業保険の受給が先送りになったり、決められた時間以上に働くと就職したものとして処理されてしまいます。

このように、失業保険受給中にアルバイトをするためには決まり事がいくつかあるので、それを押さえておきましょう。

 

待機期間中はアルバイト禁止

失業保険を受給する手続き後、失業していることを確認するための「待機期間」というものが7日間設けられています

この「待機期間」中は基本的にアルバイトなどの労働は禁止されています。

もしもこの期間にアルバイトをしてしまうと、その日数分の待機期間が延びたり、雇用保険がもらえなくなることもあるので注意しましょう。

ちなみに、待機期間後の「給付制限期間」は自己都合退職の場合だと3ヵ月と長く、いざその後受給が開始されても一括で給付金をもらえるわけではありません。

なので、失業保険の給付制限期間中と受給中は、生活を維持するためにアルバイトなどを行うことが認められています

 

労働時間は一日4時間未満、週20時間未満

さて、失業保険の給付制限期間中と受給中アルバイトは認められているとは言っても、下記のような決まりがあります。

・一日4時間未満かつ週に20時間未満の労働⇒『内職、手伝い』の区分となり、その金額によって一日あたりにもらえる雇用保険が減額されることも

・一日4時間以上もしくは週に20時間以上の労働⇒『就職、就労』の区分となり、減額されることはないが、働いた日数分の支給日が先送りに

 

たとえアルバイトやパートでも、一日4時間以上、週に20時間を超える労働をした場合や、31日以上の雇用が見込まれる場合は、雇用保険の加入条件を満たすので『就職』と見なされるのです。

雇用保険が受給できるのは1年間以内と決まっているので、アルバイトの時間や日数を多くしすぎてしまうと、先送りした分がもらえなくなることがあるので気をつけなければいけません。

ただし、失業保険給付制限期間中と受給中のアルバイトについての判断は、ハローワークによって異なることがあるので、アルバイトを始める前に自分の管轄のハローワークに相談してみましょう。

 

アルバイトしたら申告すること

アルバイトを行っても、言わなければバレないのでは?と考えたり、就労日数や時間、賃金を適当に申告しても大丈夫では?と考える人も少なからずいるのではないでしょうか。

ですが、それはとても危険です。

ハローワークでは、全ての失業手当受給者の中からランダムで対象者を選出して、虚偽の申告がないかどうかの確認を行っています。

そして、虚偽の申告と見なされた場合は不正受給となる為、すでに受給した分の返還が求められたり、悪質であれば高額な罰則金を納付しなければならなくなることもあります。

なので、失業認定日に提出する「失業認定申告書」には、アルバイトやパートなどの労働を行った日数や時間、賃金などについて正確に記入しなければなりません。

失業認定申告書には、賃金をもらわないボランティア活動などについても申告する義務があります。

失業保険は、実際に全額もらい終わるまではとても長い期間を要しますから、その間の生活維持のためにアルバイトなどを行う人も多いです。

でも色々決まり事があるのでそれを守らないと損してしまうこともありますね。

失業保険受給中のアルバイトについては『失業保険中のバイトは危険!?注意すべき〇つの条件』の記事でも詳しくご紹介しています。

 

失業保険がもらえる条件といつまでもらえるのか?

失業手当をもらうには、

  • 失業中であること
  • 再就職の意思があること
  • 後述する雇用保険の加入期間を満たしていること

が条件になります。

 

失業手当をもらう期間は基本的に労働は禁止ですし、ハローワークで最初に失業手当をもらう手続きをする時には、求職の申し込みも同時に行うことになります。

失業手当がもらえる日数を所定給付日数といい、自分の都合で退職したか会社の都合で退職したかや、雇用保険の加入期間、退職時の年齢によって決まります。

 

自己都合退職の場合

転職、結婚、妊娠、出産、優遇措置を受けての本人の意思による早期退職、転居など、自分の意思や都合で退職した、自己都合退職について先に見ていきましょう。

自己都合退職の場合は、ハローワークでの最初の手続き後、失業中であることを確認するための「待機期間」7日に加え、3カ月の「給付制限期間」が過ぎるまで失業手当を受け取ることができません

自己都合退職では、雇用保険の加入期間(被保険者期間)のみで所定給付日数が決定します。加入期間が1年未満だと失業手当を受給することができません

 

被保険者期間 1年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
全年齢 90日 120日 150日

 

会社都合退職の場合

次に、倒産、リストラ、リストラの一環として行う早期退職など会社の都合で退職した、会社都合退職の場合について見ていきましょう。

会社都合退職の場合は、待機期間7日後、給付制限期間は設けられていません。

また、給付日数も自己都合退職よりも多く受け取れる場合があります。

会社都合退職では、雇用保険の加入期間だけでなく退職したときの年齢によって所定給付日数が決まります。雇用保険の加入期間が6か月未満だと失業手当を受給することができません

 

被保険者期間⇨

離職時の年齢⇩

6カ月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

 

障害者、就職困難者などの場合

自己都合退職、会社都合退職に関わらず、身体障害者や知的障害者、精神障害者など障害者手帳を所有している人や、刑法により保護観察中の人などは、所定給付日数が以下の通り設定されています。

 

被保険者期間⇨

離職時の年齢⇩

1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

 

失業手当給付手続きに必要な持ち物

ハローワークで失業保険をもらうための手続きをするには、以下の持ち物が必要になります。

  1. 雇用保険被保険者離職票1
  2. 雇用保険被保険者離職票2
  3. 雇用保険被保険者証
  4. マイナンバーカード
  5. 写真2枚(縦3cm×横2.5cmの上半身のもの)
  6. 本人名義の預金通帳(インターネットバンクや外資系金融機関以外)
  7. 印鑑

※マイナンバーカードがない人は、

⑴マイナンバー通知カードかマイナンバーの記載がある住民票(住民票記載事項証明書)のどちらか

⑵身元確認書類(運転免許証、官公署が発行した身分証明書や資格証明書(写真付き)などのどれか。)←がどれも無ければ、公的医療保険の被保険者証、年金手帳などの異なる2種類(コピー不可)

上記⑴と⑵の両方が必要です。

失業保険をもらうには色々な決まりがありますね。

失業手当をもらうための手続きについては、『失業手当(失業保険)の給付手続きのやり方は?期限、場所、必要なものは?』の記事でさらに詳しくご説明しています。

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